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資産を守る!不動産投資・アパート経営の火災保険について
不動産投資・アパート経営をされるお客さまには、さまざまなリスクに備える為、火災保険へのご加入の検討をお勧めしています。
『保険料が高い。安いものにしたい』・『ほとんど使わないのに高い保険料を払ってまで入る必要はあるの?』といったお声をよく聞きます。
マンションや住宅を購入されたことのある方にとっては、火災保険は馴染みのあるものかもしれません。
そうでない方にとって火災保険は、不動産投資・アパート経営を行っていくうえで大事な資産を守るための基礎知識です。
そこで今回は、火災保険について
- なぜ不動産投資・アパート経営で火災保険に入るべきなのか?
- 火災保険の補償の対象
- 火災保険による補償の具体的な事例
- 火災保険を選ぶポイント
をご説明したいと思います。
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目次
なぜ不動産投資・アパート経営で火災保険に入るべきなのか?
ご自身の所有物件が火災の原因になったときはもちろんですが、 例えば、近隣が火事になり風によって火がご所有の物件に飛び火したとします。
火災の原因となったところに重大な過失がない場合、失火の責任に関する法律により火元は周囲に対して賠償責任を負いません。
また、火災が放火などによる場合、犯人が捕まらなければ損害賠償を請求する事もできないため、オーナーさまはご自身で修理費を捻出しなければなりません。
さらに、 被災して物件に住むことができなくなった入居者の仮住まいを準備する義務が発生することがあります。
家賃を支払ってもらえない(家賃収入がない)のに、支出が増えることに。
そうなると、せっかく収益を生む物件を購入した意味がなくなってしまいます。
こういった不測の事態に備えて、火災保険に加入することでリスク対策を行うことができるのです。
火災保険の補償対象
火災保険の補償対象は幅が広いです。
どのような災害による損害が補償の対象になるのか、また、火災保険が補償する対象の2つに分けて説明していきます。
火災保険によって備えることができる災害
火災保険で補償されるのは、火災損害だけではありません。
落雷や暴風、水害による損害などさまざまな自然災害による損害、また突発的な人為的事故にも対応してくれます。
また、地震保険に加入する場合、火災保険とセットで加入する必要があります。
地震のリスクを保険で対策しようと考えている方は、火災保険の加入が必要ということを念頭に置いておきましょう。
火災保険の補償対象
火災保険は基本的に、所有している建物と家財を補償の対象としています。
火災や落雷、暴風、水害等によって起きた建物や家財への損害を補償してくれます。
しかし、不動産投資・アパート経営における家財の補償は、入居者が入居時に契約する火災保険によって補償されるので、物件のオーナーさまの契約している火災保険では所有している建物が補償対象とお考え下さい。
火災保険による補償の具体的な事例
実際にどういった場合に保険金が支払われたか実例を基に紹介します。
実例1)雷が建物付近に落ち、配電盤がショート。配電盤を修理した。
実例2)台風の影響により近隣の瓦が飛来。建物の窓ガラスが割れて しまった。
実例3)空き巣が入居者宅に侵入する際、窓ガラスを割った。
いかがですか?意外と火災以外の事故や災害にも対応が可能です。
この他にも、冬場の水道管凍結による破損や車両の当て逃げによる外壁の損壊などに関しても補償対象とすることができます。
近年では、増加する孤独死等の死亡事故が発生した際に備え、保険種類によってはそのことが原因で空室となった部屋の家賃や家賃を値引きしたことによる家賃損失・原状回復費用を補償する特約もあります。
また、火災保険は、一般的に自動車保険のように事故件数により次契約の保険料が上がるということはありません。
火災保険を選ぶ際のポイント
実際に災害や事故が起きた時、ご自身がどういった事故の補償を希望しますか?
保険会社ごとに補償プランは異なりますが、火災・水災・竜巻・雪災・豪雨・落雷・破裂・爆発事故に関しては、各社基本補償範囲となっています。
補償範囲を広げれば保険料は上がりますが、免責金額を設定すれば 補償範囲を広げつつ、保険料を抑えることも可能です。
オーナーさまの判断で、どこまでの火災保険でどこまでのリスクの対策を行うか柔軟に対応できます。
では、免責金額とは何か。
免責金額とは、保険金支払いの際、損害の額から差し引かれる金額で、被保険者の自己負担となる金額をいいます。
例えば、事故損害額10万円・免責金額3万円の場合、支払われる保険金は 7万円となり、被保険者のご負担する金額3万円となります。(
損害額が3万円以下の場合は、保険金が支払われないという事になります。)
次に特約です。特約の中には、前項で触れたように災害時の家賃補償を してくれるものもありますが、他にも施設賠償責任特約と賃貸建物所有者賠償特約があります。
施設賠償責任と賃貸建物所有者賠償とは、所有する建物の欠陥や設備の不備によって他人にケガを負わせてしまうことや、物を壊して法的な賠償責任が生じた場合に保険金が支払われる補償です。
例えば、建物の修繕をしていなかった事により入居者がケガをした場合やエレベーターの事故等により他人をケガさせた場合に補償の対象になります。
ただし、補償されるのはあくまで第三者に対しての賠償部分になるので、水漏れ原因調査や建物の修理費用は対象外となりますのでご注意ください。
もちろん定期的な建物保守点検を行い、こういった事故を未然に防ぐことが大前提ですが、多額の賠償金を支払うような『万が一』のリスクに備え加入されることをお勧め致します。
資産を守る!不動産投資・アパート経営の火災保険まとめ
不動産投資・アパート経営における火災保険についての基礎知識を説明してきました。
リスクに備えるという事に対して、火災のみでなく水災・竜巻・豪雨・雪災・その他の損害についても幅広く補償してくれるので、不動産投資・アパート経営を行っていく中でのリスク対策として有効な手段の1つではないでしょうか?
2015年10月に全国的な保険料の見直しが行われ、保険料が引上げとなるケースがありました。
今後も、自然災害による影響で保険料の引上げが予測されます。
保険料は1年契約よりも保険期間が長いほど割安となりますので、最長10年で契約される方がお得といえるでしょう。
しかし、長期加入の方が保険料は安くなりますが、確定申告時に経費として計上できる金額は1年分(期間按分)になります。
ご自身の資金状況や投資スタイルに合わせてご検討ください。
愛和では、お客さまの「投資の目的」に応じて、多角的な視点から検討を行い、最適なプランニングを行うことを強みとしています。
愛和のアパート経営にご興味のある方は、「個別相談」よりお問合わせください。